クーリング・オフができる場合、できない場合の違い

クーリング・オフという言葉、聞いたことはあると思いますが、どういう制度か知らないと恥をかくことになるかも知れません。

どんな時クーリング・オフができて、できない場合はどんな時なのか「くりぃむしちゅうのハナタカ優越館」でやってました。

例えば未開封1週間以内であっても通販の場合はクーリング・オフできない。基本的にクーリング・オフの制度は急に結んだ契約を冷静になってから解除できる制度。主な対象は電話販売や不意な訪問販売での契約。したがってお店での買い物や通販については充分に吟味して買う時間があったとみなされるため適用されない。

ついでに管理人も調べてみました。

以下は消費者生活センターのホームページに記載されている文言です。

クーリングオフとは

クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引方法で契約した場合に、いったん申し込みや契約をした後でも一定の条件を満たせば、消費者が一方的に契約をやめることができる制度です。 クーリング・オフにより契約をやめる時には、特別な理由はいりません。何らかの費用を負担する必要も一切ありません。

クーリングオフの効果

クーリング・オフをすると、契約はなかったことになります。
受け取り済みの商品は業者に返品し、支払い済みのお金は全額返金してもらうことができます。
工事契約で施工済みの場合は工事前の状態に戻してもらえます。返品費用や工事前の状態に戻す費用は業者が負担することになっているため、消費者には一切、費用はかかりません。役務契約で、すでにサービスを受けている場合でも代金を支払う必要はありません。

消費者生活センターのホームページには実際の詳しい「できる場合」と「できない場合」が示されています。もっと詳しく知りたい方は見てみましょう。例えば「3000円未満の商品を現金で購入した場合には効かない」なんてのもあります。これは知らなかった!なかなか勉強になりますよ。