友人が返してくれない借金を合法的に取り返す方法

東海テレビの「スイッチ」で友人に貸したもののなかなか返してくれない借金を合法的に取りかえす方法を「弁護士に聞いてみよう!」のコーナーで紹介していました。視聴者からの相談内容に弁護士が答えていくというコーナーです。

解説してくれたのはアディーレ法律事務所の弁護士、正木裕美先生。視聴者からの相談は以下のもの。

7年前に貸した70万円は返してもらえる?

「7年前に知人に70万円ほどお金を貸した。何度も返却を頼んだが返してもらえず3年前にようやく一度だけ微々たる金額を振り込んでくれた。借用書があり、通帳記入もメールも残してある。何が何でも返してもらいたい」

裁判はちょっとな・・・でも。

返してくれないとはいえ友人なので裁判ってのは大げさだし・・・と思うのが人情。でも大丈夫。正木先生によると裁判を起こさなくても返してもらえるように法的手続きを起こせるという。今回は借用書とかメールとかの証拠もあるのでなお良し。相手が「借りてない」などの争う事がないようであれば書類審査だけで証拠もいらず簡単にできる方法があるとの事。

支払い督促 という方法がある

名古屋簡易裁判所のホームページにこのひな形がある。3枚の書類に書き込むことで申し立てができる。

  • 支払督促申立書・・・・・貸した金額を記入するだけ
  • 当事者目録・・・・・・・自分と相手の住所を記入
  • 請求の趣旨及び原因・・・貸した日付と内容を具体的に書く

相手の住所地の簡易裁判所に申し立てを行い、裁判所から相手の住所に書類が送付される必要があるため、相手の住所の記入は必須となる。住所が分からないときは自分で住民票を取るとか、相手の電話番号から住所を弁護士に依頼して調べてもらうかする必要がある。この3つの書類を書き審査が通ると簡易裁判所から相手に支払い督促が送付される。

支払い督促の効力

ひな形3つに自分で書き込むだけで、弁護士に相談しなくても自分だけで取り立ての手続きができるという点がポイント。この督促状に対し相手が支払いをしてくれればそれで解決するが、もし相手が支払督促を無視し2週間以内に異議申し立てがない場合は最終的に裁判と同じ効力となる。最終的には強制執行により差し押さえさえできるような効力を持つ。むしろ相手が無視してくれたほうがコチラには好都合となるのだが、相手が異議申し立て(書類を出すだけで簡単にできてしまう)をした場合は通常の裁判に移行してしまう。そうなると二度手間になってしまう可能性もある手続きではあるが、こちらの本気度合いを相手に伝える大変有効な手段であることは間違いない。

貸したお金には時効がある!

お金を貸した場合に時効がある。貸した時期にもよるが、2020年3月31日以前は時効10年、法改正により2020年4月1日以降は5年になった(一部例外あり)。時効を迎えると貸したお金はあげたことになってしまうので注意が必要。時効までの期日はどのようにカウントするかは2パターンある。一度も返済されていない場合は、いつ返すか約束している場合、最後の支払いの約束日が過ぎてからカウントがスタート。一部返してくれている場合、最後に返してもらった日から10年ないし5年。「いつでもいいよ」というように返す期日を決めていない場合は貸した翌日からカウントがスタートする。

まとめ

  • 支払い督促という方法で法的に取り立の手続きができる。
  • お金を貸したら、時効前にアクションを。

【管理人の感想】

こわいですね。時効があるんですね。今回の情報は借りた方にむしろ有益な情報かもしれませんね。時効を知っててお金を借りる、ずるい気持ちをもった人に利用されないように、こちらも知識をつけておかないといけませんね。今回は勉強になりました。みんさんも覚えておきましょうね。

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