遺産相続Q&A 遺言書を書いておけば愛犬に遺産を譲れる?

TBS「ひるおび」で遺産相続の話題を取り扱っていました。紀州のドン・ファンも愛犬に遺産を相続させたがっていたそうですが、果たしてこれは可能なのでしょうか?八代弁護士が解説していました。

<状況設定>

私はユキオ(80歳)。天涯孤独で家族と呼べるのは愛犬のポチだけ。私が先に死んだらポチはどうやって生きていったらいんだろうか。心配になった私は「私の遺産は全て愛犬のポチに譲る」と遺言書を書いた。こうしておけば愛犬ポチに遺産を譲ることができますよね?

さて問題です。遺言書を書いておけば、愛犬に遺産を譲れる?譲れない?

八代弁護士のジャッジは?

答えは『譲れない』

八代弁護士の解説によると

ペットは法律上『物』。法律では遺産は人にしか譲れないと定められている。従って遺言書を書いたとしても愛犬に遺産を譲ることはできない。

しかし遺言書の書き方を少し工夫すれば愛犬に遺産を譲ったも同然になる。

遺言書に以下のように書く。

「愛犬ポチをしっかり世話してくれることを条件にAさんに遺産を譲る」

のように条件を付けて世話人に指定した人に遺産を譲る方法。

世話人がしっかり愛犬の世話をしてくれるか心配な場合は『遺言執行者(遺言の内容を責任もって実現させる人)』を選任する。

報酬を払って弁護士・行政書士に頼んだり、信頼できる友人・親族に頼むことも可能。遺言執行者は遺言を実行しているか世話人を監視・注意をする。遺言が実行されていない場合には裁判所に請求し遺産を取り上げることも可能。

【管理人の感想】

遺言執行者に選任するほどその友人や親族を信頼しているなら、その人に遺産を分けて愛犬の世話してもらおうよと思いますがね。というか、してほしいですね。